ご遺体の埋葬は、「墓地埋葬等に関する法律」によって定められています。
この法律によると、墓地ではない場所への遺体の埋葬は禁止していますが、散骨を禁止するという規定はありません。
つまり、粉骨(ふんこつ:ご遺骨の粉末化)をしなかったり、人目につきやすい場所へ撒くなどのマナー違反や、重大な過失がない限りは、個人の自由となります。
従来の墓地への埋葬ではなく、故人やご遺族の意志により、思い出や縁(ゆかり)のある場所にご遺骨を撒くのが散骨です。
散骨にあたって、以下の注意が必要です。
1.粉骨(ふんこつ)について
散骨するにあたり、ご遺骨を粉末化することです。
環境保全・安全確保などのために、一般社団法人 日本海洋散骨協会では、ご遺骨は必ず粉末化(2mm以下)するようガイドラインを制定しています
- 粉骨は専門の業者に委託いたします
- 墓地等に埋葬してあるご遺骨は、水分を含んでいる事が多く、粉骨に2週間位かかります
2.ご遺族の意思確認
- 故人様の生前のご意思を尊重しつつ、ご遺族や近親者の方々でよくご相談のうえ、ご依頼ください
- 海へ散布した遺骨は二度と戻りません
3.必要書類について
- 埋葬許可書(火葬許可書)のコピーをご用意ください
- 許可書が無ければ違法となる行為のため、粉骨も散骨も承ることができません